SSブログ

[専門][河川、砂防及び海岸・海洋]河川関係の各種法令 [河川、砂防及び海岸・海洋]

問題
4-11 河川関係の各種法令などに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 水防法において、洪水による災害の発生を特に警戒すべき水位を「特別警戒水位」といい、「はん濫危険水位」とも呼称される。
(2) 河川管理者が河川法に基づき河川整備計画を策定するに際しては、必要に応じ、河川整備計画で定める目標を達成するための代替案との比較などを説明する。
(3) 河川法における市町村工事制度は、二級河川だけでなく、指定区域外をも含む一級河川も対象としている。
(4) 特定都市河川浸水被害対策法により、特定都市河川波域内の宅均等以外の土地において、雨水の浸透を著しく妨げるおそれのある、宅地等にするために一定規模以上の土地の形質変更をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事の許可を得なければならない。
(5) 公共土水施設災害復旧事業費国庫負担法において災害復旧事業は、被災施設を原形に復旧するものを原則としているが、原形に復旧することが著しく困難または不適当な場合に、これに代わるべき必要な施設を整備するものも含まれる。

答え

☓特別警戒水位
◯避難判断水位

勉強メモ
■河川水位
水防団待機水位(通報水位)はん濫注意水位までがレベル1
はん濫注意水位(警戒水位・水防警報の発令)避難判断水位までがレベル2
避難判断水位(特別警戒水位)はん濫危険水位までがレベル3
はん濫危険水位(危険水位)はん濫危険水位以上でレベル4

■市町村工事制度
・昭和62年の河川法改正により
・市町村長は一級河川(知事管理区間)及び二級河川について、受益の範囲が広域に及ばず、水系全体に著しい影響を与えないような河川工事・河川の維持を行える

参考サイト

一言
特別警戒水位は避難判断水位。市町村工事制度は1級も2級も。

nice!(0) 

nice! 0




ブログを作る(無料) powered by SSブログ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。