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[専門][建設環境]建設環境関係の各種法令 [建設環境]

問題
4-34 建設環境関係の各種法令などに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 振動規制法に定める特定建設作業の規制に関する基準では、特定建設作業の振動が、当該特定建設作業の場所の敷地境界線において、75デシベルを超える大きさのものでないこととされている。
(2) 騒音規制法により、指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、都道府県知事に届け出なければならないとされている。
(3) 工事で使用する生コンクリートを製造するバッチャープラントは、生コンクリート製造業に該当するとして、水質汚濁防止法における特定施設として扱われている。
(4) 大気汚染防止法において、湿式のふるいは原動機の定格出力にかかわらず法律の一般粉じん発生施設に抵触しないので、都道府県知事への設置の届け出は不要である。
(5) 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律における産業廃棄物である。


答え

×都道府県知事
○市町村長

勉強メモ
・騒音規制法85db、振動規制法75dbが上限
・騒音規制法の届けでは7日前までに市町村長
・バッチャープラントは生コンクリート製造業に該当するとして、水質汚濁防止法における特定施設
・湿式のふるいは都道府県知事への設置の届け出は不要

参考サイト

一言
・騒音規制法の届けでは7日前までに市町村長

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