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[専門][建設環境]日本の異常気象と気候変動の実態 [建設環境]

問題
4-35 日本の異常気象と気候変動の実態に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、気象庁-異常気象レポート2005を基準とする。

(1) 月平均気温で見た場合,1990年代以降では異常高温が過去100年に無かった頻度で出現しているのに対して、異常低温はほとんど出現しなくなった。
(2) 日降水量が100mm以上や200mm以上の大雨の出現数には、1900年以降、長期的な増加傾向がある。
(3) 月降水量で見た場合、異常少雨の出現数には,1900年以降、長期的な増加傾向かある。
(4) 「強い」(最大風速が33m/s)以上の勢力を持つ台風について、台風の年間発生総数に対する発生割合には,1970年代末以降、長期的な増加傾向がある。
(5) 年降水量には,1890年代末以降、明瞭な長期的変化傾向は認められない。

答え

×長期的な増加傾向がある
◯長期的な増加傾向は認められない

勉強メモ
・台風は増加していない
・年降水量には長期的増加傾向は見られない

参考サイト
http://www.data.kishou.go.jp/climate/cpdinfo/climate_change/2005/index2.html

一言
なんじゃこの問題は。

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[専門][建設環境]建設環境関係の各種法令 [建設環境]

問題
4-34 建設環境関係の各種法令などに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 振動規制法に定める特定建設作業の規制に関する基準では、特定建設作業の振動が、当該特定建設作業の場所の敷地境界線において、75デシベルを超える大きさのものでないこととされている。
(2) 騒音規制法により、指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、都道府県知事に届け出なければならないとされている。
(3) 工事で使用する生コンクリートを製造するバッチャープラントは、生コンクリート製造業に該当するとして、水質汚濁防止法における特定施設として扱われている。
(4) 大気汚染防止法において、湿式のふるいは原動機の定格出力にかかわらず法律の一般粉じん発生施設に抵触しないので、都道府県知事への設置の届け出は不要である。
(5) 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律における産業廃棄物である。


答え

×都道府県知事
○市町村長

勉強メモ
・騒音規制法85db、振動規制法75dbが上限
・騒音規制法の届けでは7日前までに市町村長
・バッチャープラントは生コンクリート製造業に該当するとして、水質汚濁防止法における特定施設
・湿式のふるいは都道府県知事への設置の届け出は不要

参考サイト

一言
・騒音規制法の届けでは7日前までに市町村長

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[専門][建設環境]環境影響評価(環境アセスメント) [建設環境]

問題
4-33 環境影響評価(環境アセスメント)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 国が実施する事業は環境影響評価法に基づき、また、都道府県が実施する事業は各都道府県が定める条例に基づき、環境影響評価を行わなければならない。
(2) 事業者は、調査・予測・評価の結果と環境保全に関する自らの考え方を取りまとめた準備書について、一般の人々などにその内容を周知するための説明会を開催しなければならない。
(3) 環境保全の見地から意見のある人が事業者へ意見を述べる機会は、謬論影響評価法に基づく手続の中に2回設けられている。
(4) 事業に関する法律(例えば道路法や鉄道事業法など)に基づく許認可や補助金の交付にあたっての審査に環境保全の観点が含まれていない場合であっても、環境保全に適正に配慮していないと認められる事業に対して許認可や補助金の交付をしないようにできる規定が環境影響評価法には設けられている。
(5) 事業者は最終的な評価書を作成したことを公告するまでは、事業を実施することはできない。

答え

×都道府県が実施する事業は各都道府県が定める条例に基づき
○環境影響評価法の対象事業は主体でなくて規模による

勉強メモ

参考サイト
http://pro-engineer.blog.so-net.ne.jp/2011-04-11
http://pro-engineer.blog.so-net.ne.jp/2011-06-05

一言
意見を述べる機会は方法書と準備書の2回

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[専門][建設環境]建設環境 [建設環境]

問題
Ⅳ-35 次の建設環境に関する記述のうち,誤っているものはどれか。
①環境基本法で定める「公害Jとは,事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染,水質の汚濁,土壌の汚染,騒音,振動,地盤の沈下及び悪臭によって,人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
②大気汚染防止法の目的には,建築物の解体等に伴う粉じんの排出等の規制により,大気の汚染に関し,国民の健康を保護することが含まれる。
③建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に規定する「特定建設資材Jとは,建設資材のうち建設資材廃棄物となった場合におけるその再資源化が資源の有効な利用及び廃棄物の減量を図る上で特に必要であるものとして政令で定めるものをいい,その再資源化の経済性の面における制約は考慮されていない。
④騒音規制法では,指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は,特定建設作業の場所及び実施の期間,騒音の防止の方法等を市町村長に届け出なければならない。
⑤水質汚濁防止法に定義される「公共用水域Jとは,河川,湖沼,港湾,沿岸海域その他公共の用に供される水域及びとれに接続する公共溝渠,かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法に規定する公共下水道及び流域下水道であって,終末処理場を設置しているものを除く。)をいう。


答え

×再資源化の経済性の面における制約は考慮されていない
○再資源化の経済性の面における制約は考慮されている

参考サイト
http://pro-engineer.blog.so-net.ne.jp/2011-04-13
http://pro-engineer.blog.so-net.ne.jp/2011-04-13

一言
・建設リサイクル法は都道府県知事、騒音規制法は市町村長へ届け出

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[専門][建設環境]環境影響評価 [建設環境]

問題
Ⅳ-34 環境影響評価に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
①環境影響評価法で定める第二種事業についての判定の結果,環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認められるときは,第一種事業と同様に環境影響評価法の規定による環境影響評価その他の手続きを行わなければならない。
②環境影響評価法で定める第二種事業の判定の結果,環境影響のおそれがないとして同法に基づく環境影響評価の手続きは必要ないと認められた事業であっても,条例に基づく環境影響評価を実施しなければならない場合がある。
③環境影響評価法-c定める第三種事業を実施しようとする者は,第三種事業に係る判定を受けることなくこの法律の規定による環境影響評価その他の手続きを行うことができる。
④環境影響評価法の対象となる事業を実施しようとする者は,評価書の公告を行った後に方法書に記載された事業の内容を変更しようとする場合において,当該変更が事業規模の縮小に該当するときは,この法律の規定による環境影響評価その他の手続きを経ることを要しない。
⑤環境影響評価法に規定される準備書とは,対象事業に係る環境影響評価を行う前に環境影響評価の項目並びに調査,予測及び評価の方法等について記載したものである。

答え

☓準備書
◯方法書

参考サイト
http://pro-engineer.blog.so-net.ne.jp/2011-04-11
http://www.env.go.jp/policy/assess/1-1guide/3-1.html

一言
・準備書という名前だけど結果を伝えるもの

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[専門][建設環境]建設リサイクル [建設環境]

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問題

4-35 建設リサイクルに関する次の記述のうち、誤・っているものはどれか。なお、文中の建設リサイクル法とは、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」をいう。
①建設リサイクル法及び同法施行令で、再資源化が義務付けられる特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートと定められている。
②建設リサイクル法における「再資源化」には、分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物を、資材又は原材料として利用することができる状態にする行為に加え、熱を得ることに利用することができる状態にする行為も含まれる。
③建設リサイクル法により分別解体等が義務付けられる対象建設工事は、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事のみならず、その施工に特定建設資材を使用する一定規模以上の建築物等の新築工事も含まれる。
④建設リサイクル法により分別解体等が義務付けられる対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、分別解体等の計画等を都道府県知事に届け出なければならない。
⑤建設リサイクル法が公布された平成12年度の建設副産物実態調査では、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材の再資源化率は、全国でいずれも50%未満であ、たが、平成20年度の同調査では、すべて90%以上となっている。


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答え

×すべて90%以上

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勉強メモ
建設リサイクル法
・特定建設資材:コンクリート、アスファルト・コンクリート及び木材
・分別解体等の実施義務を課す:解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等
・再資源化等の実施義務を課す:基本は再資源化、木材は焼却も可(容積を減じて埋立容積を減らす)
・工事の着手する日の7日前までに、分別解体等の計画等を都道府県知事に届け出なければならない
・従来建設業許可が不要であった者も、解体工事業を営もうとする者は、管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない

建設副産物実態調査(H20)
・アスファルトやコンクリートは9割以上、木材は8割、汚泥は7~8割

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一言
・本日中の更新ができないかと思った。一度流れを切ってしまうとダラダラいきそうでムリヤリでも続ける。

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[専門][建設環境]建設環境に関連する法令 [建設環境]

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問題

4-34 建設環境に関連する法令等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
①大気汚染防止法の目的には、建築物の解体等に伴う粉じんの排出等を規制し、また、自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護することが含まれる。
②水質汚濁に係る「人の健康の保護に関する環境基準」及び「生活環境の保全に関する環境基準」について、設定後直ちに達成することが困難と考えられる水域については、当面、暫定的な改善目標値を設定し、段階的に水質の改善を図ることとされている。
③平成16年に策定された「ヒートアイランド対策大綱」では、人工排熱の低減、地表面被覆の改善、都市形態の改善、ライフスタイルの改善の4つの目標を掲げている。
④騒音規制法では、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって政令で定める作業を特定建設作業として規制の対象としているが、大型ダンプトラックによる運搬作業は特定建設作業に含まれていない。
⑤水質汚濁防止法における「公共用水域」には、下水道法に規定する公共下水道及び流域下水道であって、終末処理場を設置しているものは含まれない。

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答え



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勉強メモ
大気汚染防止法
・ばい煙、揮発性有機化合物、粉じんの排出等を規制
・有害大気汚染物質対策の実施を推進
・自動車排出ガスに係る許容限度を定める
・大気の汚染に関し、国民の健康を保護、生活環境を保全
・事業者の損害賠償の責任

水質汚濁に関する環境基準
・人の健康の保護に関する環境基準:設定後直ちに達成され、維持されるように努める
・生活環境の保全に関する環境基準:設定後直ちに達成され、維持されるように努める。現に著しい人口集中、大規模な工業開発等が進行している地域に係る水域で著しい水質汚濁が生じているものまたは生じつつあるものについては、5年以内に達成することを目途とする。ただし、これらの水域のうち、水質汚濁が極めて著しいため、水質の改善のための施策を総合的に講じても、この期間内における達成が困難と考えられる水域については、当面、暫定的な改善目標値を適宜設定することにより、段階的に当該水域の水質の改善を図りつつ、極力環境基準の速やかな達成を期することとする。

ヒートアイランド対策大綱(H16)
・人工排熱の低減:省エネルギーの推進、交通流対策等の推進、未利用エネルギー等の利用促進
・地表面被覆の改善:緑化(民間含む)
・都市形態の改善:水と緑のネットワークの形成の推進、コンパクトシティの構築(長期)
・ライフスタイルの改善:環境意識、自動車の効率的利用

騒音規制法
・都道府県知事が、工場及び事業場における事業活動や建設工事に伴い発生する騒音を規制する地域を指定
・特定施設を有する工場・事業場:規制基準を遵守させるための措置
・特定建設作業を伴う建設工事:あらかじめ市町村長に届出、※運搬作業は含まない
・自動車騒音:環境大臣が自動車騒音の大きさの許容限度を定める
・市町村長は、道路沿道において自動車騒音が要請限度を超えて周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときには、都道府県公安委員会に対して交通規制を行うよう要請、道路管理者に対して道路構造の改善等について意見を表明できる

水質汚濁防止法
・公共用水域に排出される水及び地下浸透水を規制、生活排水対策の実施等により、公共用水域・地下水の汚濁防止を図り、国民の健康保護・生活環境の保全を図る。※下水は除く
・事業者の損害賠償の責任


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一言
・人の健康の保護に関しては暫定目標はありえないということ。



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[専門][建設環境]環境影響評価の手続き [建設環境]

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問題

4-33 環境影響評価法に定められた環境影響評価の手続きに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
①第一種事業については、必ず環境影響評価法の規定による環境影響評価その他の手続きを行わなければならない。
②第二種事業については、環境影響評価の手続きを行うかどうかを事業者が判定する。この判定に当たっては、事業者は都道府県知事の意見を聴かなければならない。
③事業者は、対象事業に係る環境影響評価を行う方法について、環境影響評価方法書を作成し、公告の日から起算して一月間縦覧に供しなければならない。
④事業者ほ、環境影響評価方法書に従って調査・予測・評価を行りた後、その結果を記載した環境影響評価準備書(準備書)を作成し、準備書及びその要約書を公告の日から起算して一月間縦覧に供するとともに、説明会を開催しなければならない。
⑤環境影響評価方法書及び環境影響評価準備書について、事業が実施される地域の住民に限らず、環境保全の見地から意見のある人は誰でも意見書を提出することができる。

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答え



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勉強メモ
環境影響評価の対象
・第1種事業:必ず実施(高速道路、国道4車線以上など) 
・第2種事業 都道府県に意見を聞いて国が判断するスクリーニング(実施有無を個別に判定)

■方法書
・市町村長の意見を踏まえた都道府県知事の意見を勘案
・スコーピング:早い段階で意見を聴取し評価内容を絞り込む
・意見書の提出

■準備書
・公告縦覧(1ヶ月)、説明会の実施
・意見書の提出(満了日から2週間まで)

■評価書
・事業者は、準備書についての関係都道府県知事等の意見に対して準備書に検討を加え、修正が必要であると認めるときは修正の区分に応じて措置を講じたうえで、評価書を作成し、作成した評価書を許認可等権者に送付しなければならない。
・許認可等権者は、環境大臣に評価書の写しを送付して意見を求めることが出来る。これに対して、環境大臣は意見を書面により述べることが出来る。許認可等権者は、環境大臣の意見を勘案し、事業者へ意見を書面で述べることが出来る。


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一言
・道路は4車線以上が第1種とか、第1種と第2種の違いは試験に出るからよく覚えておくように!とか言われてそう。

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